健保と国保との違い
「政府管掌健康保険」とも呼ばれる社会保険庁が運営している制度が「健康保険」。
会社や業界団体が独自に運営しているのが「健康保険組合」。
そして市町村が運営している健康保険制度が「国民健康保険」です。
かつては健康保険の場合、医療機関を受診しても自己負担金がありませんでした。
しかし現在では健康保険においても自己負担があり、しかもその負担率が年々上がって今では3割負担となり国民健康保険と同じになってしまいました。
健康保険と国民健康保険の最大の違いがなくなってしまったのです。
現在残っている違いと言えば、「傷病手当金」です。
健康保険の場合は治療をするために仕事を休むと給料の6割を4日から最大1年半支給してもらうことができます。
しかし国民健康保険では自営業の人が多いため、手続きしたとしても建前だけなので給料の補償がありません。
傷病手当金というのは普段はほとんど関係ないものです。
しかし大病をしたときいざとなるとこんなに助けになるものはありません。
次に「出産手当金」についてです。
健康保険の場合、出産するために仕事を休むと出産予定日の6週前から出産日の8週後の期間、給与の6割を支給してもらうことができます。
しかし国民健康保険では傷病手当金同様にこの補償がありません。
もしかしたら市町村によっては手当を支給している可能性があります。
お住まいの市町村にある担当窓口に問い合わせをして、適用があれば申請手続きをしてください。
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