扶養に入る条件
日本においては国民健康保険の総加入制度が導入されています。
そのためなんらかの形の保険に全員が加入することになっています。
ですが子どもや老人、学生など収入がない人から保険料をとることはできません。
ですから親族の扶養に入ることになります。
扶養に入ると、国民健康保険証に扶養家族の名前が記載されます。
国民健康保険証に一緒に名前が載っている家族の場合、扶養家族として健康保険証を使うことになります。
ただし誰もが被保険者になれるわけではありません。
国民健康保険側に扶養に入ることを認めてもらうにはいくつか条件があります。
被扶養者になれる親族は、生活の面倒を見ている父や母等の直系尊属。
生活の面倒を見ている配偶者、生活の面倒を見ている子どもや孫、弟や妹です。
それ以外にも3親等以内で同居していて生活の面倒を見ている親族ならば扶養に入ることができます。
内縁関係にある配偶者の父母や子どもに関しても同居していれば可能です。
さらに収入の基準として、同居している場合なら年収が130未満でかつ被保険者の半分以下の収入である必要があります。
別居している場合なら年収が130未満でかつ被保険者から受けている援助額以下である必要があります。
いつからいつまでの年収という設定はありません。
恒久的な収入がなくなるときすぐに手続きをして扶養に入るといいと思います。
手続きが遅れるとその分医療負担を受けられない期間ができてしまうからです。
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