年末調整

国民健康保険料を支払っていると年末調整で控除申告の手続きをして社会保険料控除してもらうことができます。
年末調整や確定申告のときに社会保険料の控除手続きをするときは、国民健康保険料の納付済み分も対象となります。
その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料の金額を所得合計金額から差し引いて申告できるのです。
年末調整や確定申告をするときに、国民健康保険料の領収書などを添付する必要はありません。
口座振替をしている人は預金通帳の日付、納付書で払っている人は手元にある領収書の日付を確認して、該当期間に納付した合計金額を計算してください。
計算した金額を申告用紙へ記入してください。
申告書へ納付証明や領収書の添付は必要ありません。

 

普通徴収によって納付されているケースでは、納付済金額は世帯主宛に郵送されてきます。
毎年1月下旬になると前年の1月から12月に納付した分の金額を知らせてくれるのです。
ですから自分で計算しなくても年末調整用の申告金額を知ることができるわけです。
郵送される前に納付済金額が知りたい人、領収書を保管していなかったために金額の確認ができない人の場合は、納付済額のおしらせを発行してもらうことができます。
申告書へ納付額のおしらせの添付はしなくて大丈夫です。
なお、国民健康保険料に関しては世帯主が納税者となっているため、被保険者個人ごとに納付済額を知らせることはできませんから注意してください。

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