国民健康保険組合

国民健康保険を大きく分けると3種類に分けられます。
市区町村が管理している健康保険、次に同種の業種や事務所に従事している人を組合員としている国民健康保険組合です。
そして次が既存の国民健康保険組合となります。

 

2つ目の同種の業種などの国民健康保険組合を設立するには、該当している都道府県知事に対して申請手続きをして認可をもらう必要があります。
しかし厚生労働省では1959年以降新規設立を許可していません。
特例として1970年代にいくつかの組合が許可されて新設手続きをしただけでその後は一切ありません。
同種の業種に勤務しているものだけを対象としているので、職業病や労災などを発見しやすいという保険事業上有利な面もあります。

 

3つ目の既存の国民健康保険組合の有名な例としては、医師や歯科医師や薬剤師、建設土木などが独自に組合を持っています。
他にも一般の業種として税理士、理容関係、芸能人、芸術関係、飲食関係などがあります。

 

そしてこれら3つが会員となって共同で運営しているのが「国民健康保険団体連合会」で、国民健康保険法に基づいて設立された法人です。
各都道府県に1団体ずつあるため全部で47団体あります。
連合会では国民健康保険組合における様々な業務を行っています。
支払業務、審査業務、貸付業務、保健事業、広告宣伝、レセプト点検事務、介護保険事業、高額医療事業、妊婦や乳児の健康診査委託支払事業、育成指導など実に多岐に渡っています。

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