交通事故

起きてほしくないことですがもしも仮に交通事故被害に遭ってしまったら、国民健康保険を使って病院を受診することができます。
基本的には加害者側が治療費を負担するのが当たり前だと思います。
しかし加害者側の経済的理由など特別な事情によって治療できなくなることだけは避けなければいけません。
そのためもしもの場合には国民健康保険が使えるということを覚えておいてください。
この場合には、国民健康保険側が一時的に医療費を立て替えることになりますが、その後手続きを経て加害者側へ費用請求することになります。
自損事故を起こしてしまった場合にも病院を受診できますから覚えておいてください。
国民健康保険を使って治療を受けたら、国保に対して「第3者行為による傷病届」を提出してきちんとした手続きを踏まなければならないことが決められています。

 

交通事故に遭ってしまったら、加害者側と「示談」の話し合いをする前に必ず国民健康保険の窓口へ連絡するようにしてください。
示談を結んでしまった場合には、国民健康保険が使えなくなるケースがあります。
国民健康保険への届け出前に示談が成立すると、その取り決めが優先されるので加害者側にあとから医療費を請求できなくなることがあるのです。
示談を結ぶ前に必ず連絡することが何よりも大切です。
国民健康保険の窓口へ行って手続きをする際に必要となるものは「事故証明書」と「印鑑」と「保険証」です。
忘れずに持参するようにしてください。

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