高額療養費
国民健康保険では1ヶ月あたりの医療費における自己負担金額があまりに高額になってしまったときは、国民健康保険の担当窓口へ行って申請手続きをして認められると限度額を超えた分に関して払い戻しを受けることができます。
これが「高額療養費」です。
払い戻す高額療養費の金額については各市区町村が計算することになっています。
ここで高額療養費を手続きした場合の一例を紹介します。
70才未満の場合、一般の人の自己負担限度額は80,100円となっています。
医療費が267,000円を超えてしまった場合は超えた分の1%が加算されます。
年収の基礎控除後の総所得が600万円以上の上位所得者の場合、自己負担限度額は150,000円となっています。
医療費が500,000円を超えてしまった場合は超えた分の1%が加算されます。
住民税非課税世帯の場合、自己負担限度額は35,400円となっています。
ただしこれは3回目までの話しで、4回目以降の自己負担限度額は一般の人が44,400円、上位所得者が83,400円、住民税非課税世帯が24,600円となっています。
同じ世帯内で同月内に自己負担金額が21,000円以上を2回以上支払っていたらそれらの金額を合算して自己負担限度額とすることができます。
70才以上の場合、一般の人の自己負担限度額は外来の場合12,000円となっています。
入院と外来がある場合には44,400円となっています。
世帯内に課税所得が145万円以上の人がいる人の自己負担限度額は外来の場合44,400円となっています。
入院と外来がある場合には80,100円となっています。
住民税非課税世帯の場合、自己負担限度額は外来の場合8,000円となっています。
入院と外来がある場合には15,000円と24,600円のどちらか所得によって分けられます。
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