保険料の滞納

特別な事情もなく国民健康保険の保険料を滞納してしまった場合、未納期間に応じて次のような措置がとられます。
まず国保から「督促状」が届きます。
次に保険証の有効期限が短くなってしまいます。
督促状が届いたら、国民健康保険の担当窓口へ行って手続きをしなければいけません。
窓口で今までの保険証を返して、手続きを踏むと今度は有効期限が短くなった「短期被保険者証」の交付を受けることになります。
「短期被保険者証」は、1年未満の保険料滞納をした場合に国保から交付されるもので、期限が切れるごとに国保の窓口へ行って手続きをして新しい保険証の交付を受けなければいけません。

 

さらに1年以上保険料を滞納してしまった場合には、いったん医療費負担が全額自己負担となってしまいます。
国保の窓口へ行って手続きを踏み、従来の保険証を返すと「被保険者資格証明書」の交付を受けます。
この証明書を持って病院を受診することになります。
保険証の再発行については、滞納している保険料を全て納めるか、滞納してしまった事情が国保に認められるかしなければできません。
この間病院の窓口では全額負担となるため、支払った分の医療費については後日、国保の窓口へ行って手続きをして本来の自己負担分を除いた分の払い戻しを受けることができます。

 

さらに1年6ヶ月以上保険料を滞納してしまった場合には、保険料給付が一時的に差し止めされてしまいます。
それ以上長い期間保険料を滞納してしまった場合には、差し止められた分の給付額から滞納している保険料が差し引かれてしまいます。
保険料を納付することが困難になった場合には、早めに国保の窓口へ行って相談するといいです。

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