保険料の減免

国民健康保険には保険料の減免制度があります。
保険料が高くて払いたいけれどどうしても払うことができないというときに、保険料の金額を減らせる制度なのです。
例えば会社を辞めて、その後の再就職が決まらないため金銭的に苦しくて保険料が払えないとか、借金ができてしまったので保険料が払えないとか、会社を起業したばかりで生活が苦しくて払えないなど様々な理由によって毎月の保険料が払えないケースがあります。
こういったときには市区町村にある国民健康保険の窓口へ行き、「減免」の申請手続きをします。
申請手続きが認められれば、保険料の金額が減らしてもらえたり、支払い自体を免除してもらえたりすることができます。

 

減免制度の対象になるのは主に次のような人です。
地震、大雨など天災によって住宅が壊れてしまったとき、あるいは職場が壊れてしまったとき。
天災によって自分の体に障害を抱えてしまったときです。
他にも大幅に収入が減ってしまい、日常生活を送ることさえ苦しくなってしまったとき。
そして生活保護を受けることになってしまったときなどがあります。

 

しかしながら、ちょっとくらい苦しいからといって誰にでも減免制度が適用されるわけではありません。
毎月の保険料をきちんと納めている人はたくさんいます。
そんな人たちと不公平にならないように、審査はきちんと行われています。
保険料が支払えないからといって、納付書を滞納して未払いを続けるのではなく、こういう状況になったらすぐに担当窓口へ行って事情を説明して相談するといいと思います。

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