海外療養費

海外旅行に行った際など突然体調を崩したり思わぬケガをしたりして、病院を受診しなければいけなくなることがあると思います。
平成13年の1月からこういった海外でうけた治療に関しても保険給付されるようになりました。
一定の条件を満たしていれば海外の医療機関で病気やけがの治療を受けたとき、帰国してから手続きをすれば支払った分の医療費の一部を払い戻してもらうことができます。

 

支給を受けることができるのは、日本国内においても国民健康保険の保険適用が認められている医療行為だけとなっています。
美容整形や高額な歯科材料や歯列矯正、保険適用外の診療などは日本国内での治療同様に保険適用がされません。
海外療養費の金額は日本国内で同じような病気やけがをして国民健康保険において治療を受けたときの基準をもとにして決定します。
支給額が算定されたときには、支給が決定した日の外国為替換算率を使います。

 

渡航する前に、国民健康保険の窓口へ行って、「診療内容明細書」と「領収明細書」と「国際疾病分類表」などの書類をもらって海外へ持参するといいです。
海外で医療機関を受診したら医療機関へ治療費を全額支払って領収書をもらってください。
さらに担当した医師に「診療内容明細書」と「領収明細書」の記入をしてもらってください。
記入は受診者ごとで各月ごと、入院や外来別にしてください。

 

帰国したら国民健康保険の窓口へ行って海外療養費払い戻しの手続きをしてください。
国保連合会において審査されてその結果、支給額が決定します。

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