葬祭費
被保険者が亡くなったときには、国民健康保険から「葬祭費」の支給を受けることができます。
葬祭費の受給額は、市区町村によって違いますが一般的に数万円程度となっています。
葬祭費を手続きするときに必要なものは、申請者本人の確認ができる書類。
「葬祭費用の領収書」など喪主の確認をすることができる書類、印鑑、金融機関の預金通帳あるいは口座番号がわかるものです。
亡くなった人の保険証もあるといいと思います。
葬祭費の手続きは葬祭をしてから2年以内に行うようにしてください。
葬祭費の手続きには時効があるため、これを超えると申請できなくなります。
注意してください。
ただし死亡したときに国民健康保険に加入していたとしても、次のようなケースに該当する場合は埋葬料が以前入っていた健康保険から支給されますから確認してください。
詳しい手続きについては、国民健康保険の担当窓口へ問い合わせてください。
国民健康保険以外の場合もそれぞれの加入していた健康保険へ問い合わせをしてください。
まず死亡の3ヶ月以内より前に加入していた健康保険へ被保険者本人として入っていた場合。
次に死亡したときあるいは死亡する3ヶ月以上前に以前入っていた健康保険から傷病手当金を継続給付されていた場合。
そして死亡したときあるいは死亡する3ヶ月以上前に入っていた健康保険から出産手当金を継続給付されていた場合です。
いずれの場合も、自分がどれに該当するのかわかりにくいため、国民健康保険の窓口や以前入っていた健康保険があればそちらの窓口に確認するようにしてください。
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