出産育児一時金
国民健康保険が負担するのは医療費だけではありません。
国民健康保険の被保険者あるいはその被扶養者が出産したら一定の金額を負担してもらうことができます。
出産には高額な費用がかかるため、少しでも経済的負担を軽減しようと行われているのが「出産育児一時金」なのです。
出産育児一時金をもらうには、子どもが生まれたときに手続きをしなければいけません。
手続きする際に必要な持ち物は、保険証と印鑑と母子健康手帳です。
出産育児一時金の支給額は42万円です。
しかし在胎週数が22週未満の場合や産科の医療補助制度の加算対象になっていない出産の場合は39万円となっています。
また被保険者本人として他の健康保険に1年以上入っていて、資格喪失してから半年以内の出産においては以前加入していた健康保険から出産一時金が支給されます。
その場合には国民健康保険からの支給はありません。
出産育児一時金には「直接支払制度」と「受取代理制度」があります。
直接支払制度とは、妊婦に変わって医療機関が出産育児一時金の請求手続きや受け取りをする制度です。
医療機関に直接一時金が支給されるので、妊婦が病院を退院するときに出産費用を窓口で支払う必要がありません。
受取代理制度とは、妊婦が加入している健康保険組合に一時金の請求手続きをするときに、受け取りを医療機関に委任して医療機関へ直接一時金を支給してもらう制度です。
直接支払制度や受取代理制度などを利用するのか、直接健康保険組合へ請求して受給するかは妊婦側で決めることができます。
一昔前は、退院の際に妊婦が病院側に出産費用を支払って、後から手続きをして出産一時金を受給するという流れだったために出産の際には高額なお金を用意する必要がありました。
しかし平成21年の10月にこの制度がスタートして一時的にでもまとまったお金を準備する必要がなくなり、妊婦の負担がかなり軽減されました。
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