後期高齢者医療制度その2
後期高齢者医療制度と国民健康保険の違いについて説明します。
ぱっと見た感じは、75才になったら所属する健康保険の名称が変わるだけといった感じです。
特に手続きもないため、実感もあまりわかないかもしれません。
しかし実際に違いはそれだけではないのです。
法律上の違いだけではなく、実際の生活においても違いがあります。
まず大きな違いとして、保険料の計算方法があります。
国民健康保険において、保険料は運営している市区町村ごとに決まっています。
それに対し後期高齢者の保険料は後期高齢者の医療保険広域連合ごとに金額が設定されています。
そのため同じ都道府県内ならば同一の広域連合になるので、後期高齢者の保険料は同じになります。
つまり所得が同じでも、国民健康保険の保険料の場合は、市区町村によって違います。
しかし後期高齢者の保険料の場合は、都道府県内は同じ保険料となるのです。
所得に応じて保険料が違うのは、国民健康保険でも後期高齢者医療制度でも同じということになります。
次に保険料を納めるのが誰かということですが、国民健康保険の場合は、世帯主が世帯全員分の保険料をまとめて払います。
しかし後期高齢者の保険料については被保険者1人ずつが支払うことになります。
ですから今まで扶養に入っていたので保険料の負担を気にしなかった人でも、75才になると保険料の支払いが始まるのです。
保険料の納め方にも違いがあります。
国民健康保険の場合は、納付書での納付や口座振替などの手続きをして保険料を納めます。
後期高齢者の場合は、年金から天引きされる方法と、納付書での納付によって納めます。
運営者が違うため当然、保険証も違います。
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