後期高齢者医療制度

以前は「老人保険制度」でしたが、平成20年の4月から「後期高齢者医療制度」になりました。
後期高齢者医療制度というのは、75才以上の人が加入する医療制度です。
75才の誕生日を迎えたら、国民健康保険やそのほかの健康保険や共済組合などの被用者保険から後期高齢者医療制度へと変わります。
個人的に何か手続きをしなければいけないことはありません。
誕生日と同時に国民健康保険から自動的に脱退して、後期高齢者医療制度へ自動的に加入することになります。

 

後期高齢者医療制度は75才以上の人が対象ですが、障害のある人などの場合は65才以上が対象となります。
医療機関を受診したときの窓口での負担割合は原則として1割です。
現役並みに収入がある人は3割負担となります。
保険料率に関しては、都道府県によって違っています。
年金から天引きされます。
各都道府県に設置されている後期高齢者医療広域連合が運営をしています。
申請書の受付、保険証の交付、保険料の徴収などの手続き業務は市区町村が行っています。

 

後期高齢者医療制度の適用が除外されるケースもあります。
生活保護受給者と日本国籍のない人です。
生活保護受給者の場合は、生活保護費において医療扶助の適用があるため生活保護法の枠組みの中で医療給付を受けます。
国民健康保険の運営は市区町村が行っていますが、後期高齢者医療制度の運営は都道府県ごとにある後期高齢者医療広域連合が行っていて市区町村が協力しています。

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