出産費用の貸付

出産して申請手続きをすると、国民健康保険から「出産育児一時金」がもらえます。
しかし出産に際して費用が発生するのは、入院して出産するときだけではありません。
出産するまでの10ヶ月間、何度も通院しなければいけません。
この定期健診においてもかなりのお金がかかるため、金銭的に親の負担となり、定期健診を受けない妊婦もいます。
そこで出産する前の親の負担を軽減しようと、市区町村によってですが出産費用の貸付をしているところがあります。

 

例えばある地域の国民健康保険からの出産費用の貸付例を見ていきます。
出産後に「出産育児一時金」を受給できるという世帯主に対して貸付しています。
出産育児一金の90%の範囲内において出産費用の資金として出産前に貸付を申し出ることができます。
貸付したお金は出産後に申請手続きをした際に、出産育児一時金と相殺されることになります。
例えば出産育児一時金が42万円ですから、この場合の貸付限度額は90%の378,000円ということになります。
貸付金額については、地域によって上限が80%となっているなど違いがあります。

 

さらに貸付を受けられる条件として、出産予定日まで1ヶ月以内であること。
妊娠4ヶ月以上で医療機関へ一時的な支払い、例えば検診費用や入院保証金あるいは流産などによる諸費用を払う必要ができた場合。
実際に利用するかしないかは別として、こういった制度があることを知っていると、いざというときに利用できるため便利です。

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